通所の入浴介助加算、新要件を通知 厚労省「利用者が自宅で入れるように」
通所の入浴介助加算、新要件を通知 厚労省「利用者が自宅で入れるように」
通所介護の入浴介助加算は、今回の改定で2つの区分に分けられることになりました。現行相当の加算(I)は10単位減。一方、新設の加算(II)は5単位増とされました。* 現行は50単位/日の1区分のみ
加算(II)の要件は、専門職らが利用者宅を訪ねて浴室の環境をチェックすること、それを踏まえた個別計画を多職種連携のもとで策定すること、計画に沿った個別の入浴介助を事業所で実践することなど。一連の取り組みを通じて利用者の“自宅での自立”を目指していく − 。そんなインセンティブとなっています。
ぜひご一読ください。
【記事】通所の入浴介助加算、新要件を通知 厚労省「利用者が自宅で入れるように」(介護のニュースサイトJOINT)