ケアマネの介護報酬、サービス提供が無くても請求可能 コロナ対応で特例
ケアマネの介護報酬、サービス提供が無くても請求可能 コロナ対応で特例
新型コロナウイルスの流行を踏まえた介護サービス事業所の運営基準などの特例をめぐり、厚生労働省は25日に新たなQ&A(第11報)を公表しました。
当初ケアプランで予定されていたサービス利用がコロナの影響で無くなった場合、居宅介護支援費の請求は可能か?厚労省はこの問いに対し、「請求は可能」と回答しています。
【記事】ケアマネの介護報酬、サービス提供が無くても請求可能 コロナ対応で特例(介護のニュースサイトJOINT)