【居宅介護支援の管理者、主任ケアマネに限定へ】
【居宅介護支援の管理者、主任ケアマネに限定へ 2021年度から 経過期間3年】
厚生労働省は、居宅介護支援事業所の管理者の要件を
主任ケアマネジャーに限定する方針を固めたとのことです。
来年度の介護報酬改定を機に運営基準を改めるが、これを完全に
適用するのは2021年度からの予定で、2020年度末までの3年間は
現行のまま一般のケアマネも認めていく経過期間とする考えとのこと。
ぜひご一読ください
http://www.joint-kaigo.com/article-5/pg86.html
厚生労働省は、居宅介護支援事業所の管理者の要件を
主任ケアマネジャーに限定する方針を固めたとのことです。
来年度の介護報酬改定を機に運営基準を改めるが、これを完全に
適用するのは2021年度からの予定で、2020年度末までの3年間は
現行のまま一般のケアマネも認めていく経過期間とする考えとのこと。
ぜひご一読ください
http://www.joint-kaigo.com/article-5/pg86.html