加入資格および条件
■会員の資格
本サービスの会員となることができる事業者は、プラスワンソリューションズ株式会社が提供する介護保険請求に関するアプリケーションを利用する介護事業者です。
プラスワンソリューションズ株式会社 介護事業者売上補償サービス 重要事項説明書
契約概要/注意喚起情報
■契約概要
本サービスは、プラスワンソリューションズ株式会社が提供する介護保険に関するアプリケーションを利用する介護事業者の皆様による助け合い事業として、プラスワンソリューションズ株式会社が直接運営するサービスです。
補償事由
3か月前から継続して公的介護保険請求の対象となっていた会員の介護サービス利用者に、以下のいずれかの事由が発生したことにより、会員の介護サービス事業の売上が減少した場合に、補償金をお支払いします。
- ① 第三者が運営する介護老人福祉施設、介護老人保健施設または介護療養型医療施設へ入所されたとき・・・その介護サービス利用者に係る平均月額売上×70%×3(か月)
- ② 医療機関へ入院されたとき・・・その介護サービス利用者に係る平均月額売上×70%×1(か月)※1
- ③ 死亡されたとき・・・その介護サービス利用者に係る平均月額売上×70%×3(か月)
※1:入院日数が 30 日を超えない場合には、日割計算により算出された額とします。
【計算式】(その介護サービス利用者に係る平均月額売上×70%)÷30×入院日数(入院した日から退院した日までの日数)
補償金のお支払い
- (1) 一の補償事由に対して支払われる補償金の額は、50 万円を限度とします。
- (2) 一の介護サービス利用者について同一機会に複数の事由が生じた場合であっても、一の補償事由とします。
- (3) 「その介護サービス利用者に係る平均月額売上」とは、補償事由が生じた日の属する月(以下「補償事由発生月」といいます。)の直前 3 ヵ月におけるその介護サービス利用者に係る月額売上の平均値とします。
- (4) 介護サービス利用者に係る会員の月額売上とは、会員がその介護サービス利用に係る介護サービスに対する公的介護保険請求額、利用者負担額および公費負担額の合計額とします。
- (5) 会員が運営する複数の介護サービス事業所間において介護サービス利用者が重複する場合(以下「重複利用」といいます。)、本サービスは、一の介護サービス事業所毎に「補償事由」①から③の算式をもって算出した額のうち、最も高い額(50 万円を限度とします。)を補償金として会員に支払います。
お申込方法
本サービス所定の加入申込書(電磁的方法による場合を含みます。以下「申込書」といいます。)に必要事項を記入し、サービス事務局へご提出ください。
月額負担金
本サービスの月額負担金は、介護サービス利用者 1 名ごとに定められた月額負担金に介護サービス利用者の数を乗じたものとします。※2
※2:介護サービス利用者の数は、会員がASPサービスを利用して請求するレセプトの請求日を基準に月単位で区分される人数です。ただし、重複利用の場合、その重複分の数を除くものとします。
月額負担金の払込
- ① 本サービスの月額負担金は、本サービスが指定する口座振替による方法によるお支払いください。
- ② 毎月月末(以下「申込締切日」といいます。)までにサービス事務局に受け付けられた申込みの第 1 回目の負担金については、申込締切日の属する月の翌月 27 日、第 2 回目以降の負担金については、第 1 回目負担金の払込日の翌月以後毎月 27 日に指定された金融機関から口座振替いたします。
- ③ 口座振替の振替日が金融機関の口座振替休業日の場合には、翌営業日に口座振替を行います。
サービス期間
第1回目負担金が払い込まれたときは、その払込日が属する翌月の1日から1年間をサービス期間とします。
サービス期間の延長
サービス期間満了の 1 か月前までに、会員からの退会のお申し出がない場合には、サービス期間を 1 年間延長します。(以後も同様とします。)
■注意喚起情報
本サービスの退会
- ①会員は、サービス事務局に対し書面により通知することにより、その通知日の属する月の翌月末日をもって本サービスから退会することができます。
- ②この場合、本サービスは、本サービスに既に払込まれた負担金を返戻しません。
負担金の払込猶予期間と本サービスの失効
加入申込後の負担金のお支払いについては、払込日の翌月末日までの期間を払込猶予期間とします。払込猶予期間内に負担金が払込まれない場合には、その会員に対する補償サービスは、滞納が生じた払込日の属する月の末日をもって失効します。また、補償サービスが失効した場合には、失効した日の翌日以降に生じた補償事由に対しては、本サービスは、補償金を支払いません。また、既に補償金を支払っていたときは、その全額を返還請求することができます。
補償金のご請求
会員は、補償金を請求するときは、本サービスの定める補償事由発生状況報告書兼補償金請求書に必要事項を記入し、本サービスが求める必要書類と併せて、サービス事務局に提出してください。
会員は、補償事由発生月の介護給付費明細において、中止年月日および中止理由を原則明記しなければなりません。
補償金の支払時期
本サービスは、補償金を支払うべき補償金の請求に対し、以下のいずれか遅い日の翌日からその日を含めて 30 日以内に、会員に対して補償金を支払います。
会員は、補償事由発生月の介護給付費明細において、中止年月日および中止理由を原則明記しなければなりません。
① 「補償金のご請求」に定める書類の全てをサービス事務局が受領した日
② 補償事由発生月を含む直前 4 か月の国民健康保険団体連合会による介護給付費の審査結果をサービス事務局が確認できる状態になった日
本サービスが補償金を支払わない場合には、その旨を速やかに会員へ通知します。
補償金をお支払いできない主な場合
以下の各号のいずれかによって生じた事由またはこれらに該当する場合には、本サービスは、補償金を支払いません。
- (1) 会員(役員および使用人を含みます。)の故意もしくは重大な過失または法令違反
- (2) 火災、破裂・爆発、風災、雪災、水災、建物外部からの物体の飛来・衝突または盗難等の災害
- (3) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動またはテロリズム
- (4) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- (5) 核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の特性による事故
- (6) 上記 (2)から(5)までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
- (7) 上記(5)号以外の放射線照射または放射能汚染
- (8) 会員の使用人による労働争議
- (9) 国または公共機関による法令等の規制または命令
- (10) 国または公共機関による指定取消し、一部停止、返還請求等の行政処分
- (11) 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使
- (12) 会員(役員および使用人を含みます。)の風評被害
本サービスは、本サービスの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動等のやむを得ない事情が生じた場合には、予告することなく会員規約を追加または変更することができます。
この場合、サービス事務局は、速やかに会員に対し通知します。会員規約に定める通知は、電子メール、電子掲示板等の電磁的方法により行うことができます。
●プラスワンソリューションズ株式会社、本サービスを運営するにあたり経営の安定確保のため、海外の保険会社に再補償を掛けています。
●プラスワンソリューションズ株式会社の募集人には本サービス締結の代理権はありません。
●契約内容の詳細につきましては、「介護事業者売上補償サービス」会員規約にてお確かめください。
個人情報の取扱いについて
(1)個人情報の利用目的 弊社は本サービスに関する個人情報を次の目的のために利用します。
- ① 本サービスの引受・維持・管理
- ② 補償金等の支払い
- ③ 本サービスの各種業務に関する情報提供・運営管理・商品・サービスの充実
- ④ 再保険解約の締結、再補償契約に基づく通知および再補償金の請求
- ⑤ その他本サービスに関連・付随する業務
(2)個人情報の提供 あらかじめご本人が同意されている場合のほか、次の場合にご本人の個人情報を外部に提供することがあります。
- ① 利用目的の達成に必要な範囲において、業務を外部へ委託する場合
- ② 再補償契約のため、再補償を取り扱う他の会社に提供する場合
- ③ 不適切な本サービスの申込みや補償金支払いを未然に防ぐための他の補償サービスとの間の情報交換など、健全な運営に必要と考えられる場合
- ④ その他法令に根拠がある場合
(3)個人情報の取扱いに関するお問合せ先
〒107-0052
東京都港区赤坂7-9-4 AKASAKA Vetoro5階
Tel:03-3359-3109
プラスワンソリューションズ株式会社 個人情報保護管理者
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