訪問介護|特定事業所加算とは?加算率や算定要件を解説【2024(令和6)年度報酬改定対応】

コラム52
訪問介護の「特定事業所加算」の加算率や算定要件を、はじめての方にもわかりやすくまとめました。2024(令和6)年度報酬改定での変更も反映しています。

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特定事業所加算とは

特定事業所加算は、質の高いサービス提供をする事業所を評価するための加算です。要件を満たして届出をすると算定できます。

要介護度が高い利用者などへのサービス提供、専門性の高い職員の配置、そして、それらを支える事業所の運営体制などが算定の要件となっています。

特定事業所加算の加算率

特定事業所加算にはⅠ~Ⅴがあり、それぞれに加算率が設定されています。

特定事業所加算(Ⅰ)所定単位数の20%を加算
特定事業所加算(Ⅱ)所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅲ)所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅳ)所定単位数の3%を加算
特定事業所加算(Ⅴ)所定単位数の3%を加算

特定事業所加算の(Ⅰ)~(Ⅳ)はどれか1つしか算定できませんが、(Ⅰ)~(Ⅳ)と(Ⅴ)は重複して算定できます。

例:(Ⅰ)+(Ⅱ)→NG、(Ⅰ)+(Ⅴ)→OK

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特定事業所加算の要件

特定事業所加算の要件を、わかりやすくまとめました。まずは満たせそうなもの、すでに満たしているものがないかチェックしてみましょう。


すべての訪問介護員等・サービス提供責任者に個別の研修計画を作成し、それに基づいて研修を実施している/予定している

「利用者に関する情報またはサービス提供にあたっての留意事項の伝達」または「訪問介護員等の技術指導」を目的とした会議を、おおむね月1回以上開催している

サービス提供責任者は、サービス提供開始前に、訪問介護員等に対して文書やメール、FAXなどの確実な方法で利用者の情報を伝達し、終了後に適宜報告を受けている

すべての訪問介護員等に、事業主負担で1年に1回以上健康診断を実施している/予定している

緊急時の対応方針や連絡先、対応時間などを、重要事項説明書などの文書で利用者に明示している

以下のどちらかに当てはまる
  • 訪問介護員等のうち、介護福祉士の占める割合が30%以上
  • 訪問介護員等のうち、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者の占める割合が50%以上

全てのサービス提供責任者が、以下のどちらかに当てはまる
  • 3年以上の実務経験がある介護福祉士
  • 5年以上の実務経験がある実務者研修修了者もしくは介護職員基礎研修課程修了者もしくは1級課程修了者
  • (※ただし基準上1人を超えるサービス提供責任者が必要な事業所は、常勤のサービス提供責任者の配置も必要)

以下の両方に当てはまる
  • 基準上必要なサービス提供責任者が2人以下の事業所である
  • 基準上必要なサ責を常勤で配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置している

訪問介護員等のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上である

利用者のうち、要介護4・5、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が20%以上である

病院、診療所または訪問看護ステーションの看護師と連携して24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問介護を提供できる体制を整備している

看取り期における対応方針を定め、利用開始時に利用者または家族に説明して同意を得ている

看取り期における対応方針について、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員などと協議し、看取り期の実践を踏まえて適宜見直すことを定めている

看取りに関する職員研修を実施している

看取り期の利用者への対応実績が1人以上である

事業所が定めている「通常の事業の実施地域」内の中山間地域等に住む利用者に、継続的にサービスを提供している

利用者の状況や家族等を取り巻く環境の変化に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任者等が起点となり、随時、介護支援専門員、医療関係職種等と共同して訪問介護計画を見直している

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特定事業所加算Ⅰの算定要件

下のどちらも満たすことが要件です。

  • (1)~(7)を満たす
  • (10)または(11)~(15)を満たす

特定事業所加算Ⅱの算定要件

下のどちらも満たすことが要件です。

  • (1)~(5)を満たす
  • (6)または(7)を満たす

特定事業所加算Ⅲの算定要件

下のどちらも満たすことが要件です。

  • (1)~(5)を満たす
  • (8)または(9)を満たす
  • (10)または(11)~(15)を満たす

特定事業所加算Ⅳの算定要件

  • (1)~(5)を満たす
  • (8)または(9)を満たす

特定事業所加算Ⅴの算定要件

  • (1)~(5)を満たす
  • (8)または(9)を満たす
  • (16)(17)を満たす

まとめ

特定事業所加算は最大で20%の加算が見込めます。「要件を満たしているかも?」「あと少しで取れそう!」という区分があったら、詳しい要件を調べて、ぜひ算定にチャレンジしてみてください。

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監修:大和田陽子
看護師 / ケアマネジャー

介護保険制度開始前から介護業界で管理者や看護師として勤務。医療・福祉系の株式会社では、コンプライアンス部次長として介護および障害福祉事業の実地指導対応を担当。現在は訪問看護ステーションで管理者を務める。

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