令和4年度10月開始!『 介護職員等ベースアップ等支援加算 』とは

介護職員等ベースアップ等支援加算が令和4年10月から新設され、第三の処遇改善加算となります。

2022年2月から開始した介護職員処遇改善支援補助金は9月までが対象となっており、10月からは『 介護職員等ベースアップ等支援加算 』と新たに名称を変え運用される形です。

介護職員等ベースアップ等支援加算とは

介護職員等ベースアップ等支援加算とは?

改めて、介護職員等ベースアップ等支援加算とはどういうものなのかおさらいしていきましょう!

『介護職員等ベースアップ等支援加算』は介護職員(常勤換算)が対象です。

冒頭でもお伝えしましたが、介護職員の賃金を3%(月額平均9,000円)程度引き上げるために新たに追加される加算になります。

介護職員というざっくりとした括りとなっている理由としては、事業所の判断で柔軟な対応が可能となっているからです。ヘルパーさんや事務員さん、のように職種別で分けていないため事業所の判断によって処遇改善の対象となる方を決定することができます。

介護職員等ベースアップ等支援加算には要件があります

介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するには要件があります。

  1. 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
  2. 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用すること ※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ

一つ目は、既存の処遇改善加算(いずれか)をすでに取得していることが要件となります。

介護職員等処遇改善加算についてはこちらの記事もご参考ください。

二つ目の要件は、今回の加算はあくまでも月額でのアップを図るという目的があるため、加算総額の3分の2以上を基本給または、毎月支払われる手当の引き上げに使用することが要件となっています。

▶ 【特定処遇改善加算】をわかりやすく説明すると?

加算申請はどうやってするの?

加算申請の方法は、各事業所が都道府県等に職員の月額賃金の改善額を記した計画書を提出します。月額賃金の改善額とは、職員個人のものではなく職員全体の総額での改善額です。提出用の書類は各都道府県のホームページに掲載されていますのでご確認ください。

さらに、事業所から申請後、介護報酬として支払われると、次は実際の改善後の実績を提出します。

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※厚労省資料『令和4年度介護報酬改定について』より引用

加算率は現行と同じく、介護サービス種類ごとに算出します

介護職員等ベースアップ等加算の加算率は、現行の加算と同じように、サービス種類ごとに介護職員数に応じて設定された加算率を介護報酬に乗じて算出されます。

サービス区分と加算率は以下の通り。

サービス区分交付率
・訪問介護 2.4%
・夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・(介護予防)訪問入浴介護1.1%
・通所介護 1.1%
・地域密着型通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション1.0%
・(介護予防)特定施設入居者生活介護 1.5%
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護2.3%
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 1.7%
・看護小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護2.3%
・介護老人福祉施設1.6%
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・(介護予防)短期入所生活介護
・介護老人保健施設0.8%
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)
・介護療養型医療施設0.5%
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等)
・介護医療院 0.5%
・(介護予防)短期入所療養介護(医療院)

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介護職員等ベースアップ等支援加算取得に向けて

介護職員等ベースアップ等支援加算を10月から取得したい場合は、早めに計画書を提出する必要があります。基本的には算定開始月の前々月末日の受付期限となっていますが、申請書類や詳しい期限については各自治体のHPをしっかりご確認ください。

介護職員等ベースアップ等支援加算は法人によって取得方法はさまざまになってくると予想されていますが、介護の現場で働く人たちがよりよい環境で、不公平なく働ける環境が整ってほしいという想いがベースにあるのはどの事業所、どのサービスでも共通しています。今後も介護現場の処遇改善施策には注目していきたいですね。

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