介護職員へ最大20万円の給付。新型コロナウイルスの『 慰労金 』についての要点まとめ
世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス(COVID-19)。日本でも全国に渡る緊急事態宣言や、密を避けた新しい生活様式など、これまでにない異例の事態となりました。 緊急事態宣言は解除されたものの、未だワクチンや治療薬が無いということもあり収束には時間がかかりそうです。介護の現場でもこれまでとは違った対応を余儀なくされ、多くの混乱があるかと思います。
介護職員へ最大20万円の『 慰労金 』を給付
政府は2020年5月27日の閣議で第二次補正予算案を決定し、その中で介護職員に新たな給付金を支払うことを明言。そして2020年6月12日に賛成多数で閣議決定しました。
今回の給付金は「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」を大幅に拡充して、感染による重症化リスクが高い高齢者への接触をしている医療・介護・障がい福祉の分野で働く方への『慰労金』という名目で支給されます。
『慰労金』の対象者と金額は?
職種による制限はなく、介護・障害福祉の全サービスが対象で、事業所に勤務していて利用者さんと接する機会のある職員であれば介護職員さんも事務員さんも対象です。正規職員か非正規職員かも問われません。(勤務する建物が別などの理由で物理的に利用者さんと接する機会がまったく無い場合は対象外とのこと)
【慰労金の対象になる期間と必要勤務日数】
当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日(いずれか早い方)から6/30までの間に通算10日以上勤務していること。
※有給や育休など実際に勤務していない場合は勤務日数に含めない
※岩手県は4/16~6/30の期間とする
給付金額は下記の通りです。
新型コロナ感染者が発生した、または濃厚接触者に対応した事業所の職員→ 20万円
感染者も濃厚接触者もいない事業所の職員→ 5万円
新型コロナウイルスに感染した利用者、もしくは濃厚接触者だった利用者がいた事業所の職員には一律20万円が給付されます。感染者がいなかった事業所でも一律5万円が給付されます。この給付は非課税として扱われます。
万が一、慰労金の対象者がすでに退職してしまっている場合でも、指定の個人用の申請書や勤務期間の証明を提出すれば申請が可能と言及されました。
『慰労金』の財源は「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護等)」から6,091億円を計上し、他にも感染症対策に必要な備品等や施設の設置にかかる費用の支援なども含め、今回の補正予算は総額31兆9,114億円で過去最大となりました。
いつ?どのように支給される?申請方法は?
支給の方法については事業所を経由して配布されます。
支給開始日は都道府県よって異なる見通しですが、7月中には各地で申請が始まるようです。
職員個人が事業所に対して、慰労金の受理を委任する『委任状』を書いて提出し、委任状を受けた事業所は対象の職員をまとめた『受給職員表』を作成し都道府県に提出する流れとなります。
複数事業所で働いている場合も、『職員一人につき一回まで』の給付となります。
※『委任状』や『受給職員表』の指定様式は厚労省のホームページからダウンロードすることができます。
申請の方法は、基本的には『オンライン請求システム』か『web申請受付システム』から国保連へ提出となります。データ送信が不可の場合は『CD-Rなどの電子媒体や紙媒体による郵送受付』でも可能とするなど複数のパターンが発表されました。
各都道府県の申請方法をご確認の上、ご自身の環境に合う方法で申請しましょう。
申請の受付は、毎月15日から月末としている自治体がほとんどですのでご注意ください。
▶新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第2版)【厚労省HPより】
新たに、「未届けの有料老人ホームは対象外とする」などの項目が追加されました。
※詳細が発表され次第、本記事でも追記してまいります。
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有識者から上がった懸念の声
慰労金の支給について、介護業界や有識者からは懸念の声も上がっています。
- 個人に必ずいきわたるようにするべき
- 一刻も早く支給を
- そもそもの給料のベースアップが必要なのではないか
事業所を経由して支給されるということで、個人にきちんといきわたるのかということが懸念されていました。
必ず個人にいきわたるべきという件については、慰労金の支給後にきちんと対象者に給付したかをチェックする「所定様式での実績の提出」が義務付けられています。
また、第二波や第三波と収束の見通しがきかない中、もともと介護職は他業種に比べて賃金が低いということ、人材不足が問題となっていることから、今回の『慰労金』の支給だけで終わらせずに介護職自体の収入のベースアップを望む声も。
介護の現場ではクラスター発生の可能性も高いため、感染症対策によって本来の何倍も業務量が増加しているのも事実。
また緊急事態宣言が発令する事になれば学校も休校になり、働きたくても働けないスタッフが急増する事態に陥ることも考えられます。そういったことを踏まえて、今後も対策を強化していただきたいところですね。
自治体によってはさらに個別の給付があるところも
今回の国費の慰労金とは別に、各自治体が給付金を設けている場合もあります。
▼【東京都練馬区】介護等の従事者への特別給付金を支給
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/koho/hodo/r2/r206/20200608_2.files/20200608_2.pdf(外部リンク)
▼【福岡県福岡市】介護職に特別給付金
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shisetsushien/coksk.html(外部リンク)
それぞれ要件や申請方法は異なりますので詳細は各自治体のホームページ等でご確認ください。
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