居宅介護支援事業所 を立ち上げるには?

近年、高齢化社会が進む日本。それに伴い介護サービスの需要も高まっています。ご自身で介護の事業を始めてみたい、介護業界である程度経験を積んできたので独立したい、など介護事業所を立ち上げたいと考えている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

厚労省の調査によると、全国で一番多い介護事業所のサービス種類は『 居宅介護支援事業所 』。私たちナーシングネットプラスワンをご利用いただいている事業所さんのなかでも一番多くの割合を占めています。

そこで今回は『居宅介護支援事業所』の立ち上げについてまとめてみました。

居宅介護支援事業所を立ち上げるメリットとデメリット

初めに居宅介護支援事業所を自分で立ち上げるメリットとデメリットを見てみましょう。

メリット
  • 資格を持っていれば1人でも立ち上げることができる
  • 他の介護サービスに比べて設立費用が比較的少なくて済む
  • 自宅でも開設できる(プライベート部分と事務所の部分を明確に分ける必要あり)
  • 報酬が自分で決められる

などがあります。 居宅介護支援事業所の場合、特殊な設備などが必要ないので低予算で始めやすいというメリットがあります。
最低ひとりでも開業する事ができるので独立開業しやすいでしょう。

自分で事業を始めるということは報酬や勤務日なども自分で決められるということ。もちろん必要な予算などは差し引かなければいけませんが、雇用されている時よりも自由にできるということも大きなメリットです。

デメリット
  • 全ての責任は自分に
  • お客さんを集めるのが大変
  • 1人や少人数で立ち上げると業務量が多い

デメリットとしては、全責任が自分にくるという事です。自分で事業を始めるという事は大きな責任が伴うもの。利用者さんや従業員がいる場合はなおさらです。さらに集客や経営も自分でやらないといけないので業務量が必然的に多くなってしまいます。

手が回りそうにないときや事業を始めたばかりの時はいくつかの業務を外注するのも手です。介護に関する事務作業は、業務効率の良い介護ソフトの導入をおすすめします。

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▶ 介護ソフトとは ? 介護ソフトの導入で事務作業が効率化できる!?

事業所を立ち上げようと思ったら

介護士イメージ

0から介護事業所を立ち上げようと思ったら法人を設立したり資金の調達をしたりと様々な準備が必要です。
まずは開業する予定地の市町村などに事前に相談を。各市町村や都道府県にもよりますが、いつでも相談できるわけではありませんのでその担当部署に事前にアポイントを取ってから訪問するようにしましょう。

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申請する前に

新しく居宅介護支援事業所を立ち上げるには各市町村へ申請して指定を受ける必要がありますが、その申請をするには4つの要件を満たしていなければいけません。まずはその4つの要件をご紹介します。

■法人格を有していること

申請者は法人でなければいけません。
事業目的に『介護保険法に基づく居宅介護支援事業』という記載がされた株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人を設立している必要があります。

■人員基準を満たしていること

常勤で管理者1名が必須です。(介護支援専門員との兼務も可能)
現在は介護支援専門員の資格が必要ですが、2021年からは管理者が『主任ケアマネジャー』に限定されることが決まっています。 介護支援専門員(介護支援専門員の資格必須)は利用者35人につき一人が基準となっていて、端数を増やすごとにさらに一人置くこととされています。

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▶ ケアマネジャー の仕事ってどんなもの?

■設備基準を満たしていること

事務室と相談者のプライバシーを守れる相談室があることと、衛星面ではアルコール消毒液なども置いておくことが義務付けられています。
事務室の大きさに規定はありませんが、机や椅子が置けるスペースは最低限必要とされています。
※必要なものの詳細は各都道府県や自治体によってガイドラインが設けられていますのでご確認ください。

■運営基準を満たしていること

以下が運営基準の主な項目です。この基準に従って業務を行います。

  • 内容および手続きの説明および同意
  • 提供拒否の禁止
  • サービス提供困難時の対応
  • 受給資格等の確認
  • 要介護認定の申請に関わる援助
  • 身分を証する書類の携行
  • 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付
  • 利用者に関する市町村への通知
  • 利用料などの受領
  • 法的代理受領サービスに関する報告
  • 保険給付の償還請求の証明書交付
  • 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止
  • 秘密保持
  • 苦情処理

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市町村への申請

チェックリストイメージ

4つの要件を満たすことができたら、次は各市町村へ居宅介護支援事業所を開設する旨の申請を行います。必要な書類は自治体によっても異なり、書類の数が20にわたる場合もあるとか。事前に必要なものをしっかりと確認して準備しておくことをおすすめします。

主な申請書類は以下の通りです。※詳しくは自治体によって異なります。

  • 法人の定款・登記簿謄本
  • 従業員の勤務体制及び勤務体系の一覧表
  • 事業所管理者の経歴書
  • 事務所の平面図
  • 運営規定
  • 苦情対応マニュアル
  • 資産状況
  • 関係市町村・保険医療機関・福祉サービスとの連携内容
  • 介護給付費算定にかかる体制一覧表
  • 指定申請のための申請書

申請書類が全て揃ったら各市町村に提出し、審査となります。
いつでも審査できるわけではなく、提出する市町村と事前に提出日を決めて審査してもらう事がほとんどです。

審査が完了するまでは一カ月かかると言われていますので書類の不備が無いよう注意しましょう。
万が一不備があった場合は再提出して再度審査が必要になり、さらに一カ月待たなければならず時間がかかってしまいます。

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▶ 居宅介護支援(ケアマネ)におすすめの介護ソフトとは?

まとめ

いかがでしたか?

申請までの手順は初めてだと難しいと思うこともあるでしょう。そんな時は一人で無理をせずに開業支援などのサポートをしているプロにお任せするのもいいかもしれません。

まだまだ介護業界は将来性のある事業だと言われていますし、人の助けになる立派なお仕事です。ある程度経験を積んだら独立を考える方も多いようです。その際にはきちんとした計画のもと開業することが重要です。

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