新型コロナウイルス感染症対策関連
介護職の新型コロナ感染、原則労災に 厚労省
全国の労働者らに関連情報を提供している公式サイトのページを更新。
「業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります」と明記しました。
【公式】新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)4 労災補償(厚労省HP)
訪問看護、電話の療養指導でも報酬算定が可能に 厚労省 条件付きで容認
新型コロナウイルスの流行を踏まえた介護サービス事業所の運営基準などの特例をめぐり、厚生労働省が公表した最新のQ&A(第10報)− 。介護保険の訪問看護について、現場により弾力的な対応を認める新たな解釈が示されています。
感染リスクを懸念する利用者からの要望で、やむを得ず病状確認や療養指導などを電話のみで実施することになった場合でも、一定の要件を満たせば介護報酬を算定できると明記されました。
【記事】訪問看護、電話の療養指導でも報酬算定が可能に 厚労省 条件付きで容認(介護のニュースサイトJOINT)訪問介護、人手不足ならヘルパー以外でも可 厚労省 コロナ対応で特例
新型コロナウイルスの流行を踏まえた介護サービス事業所の運営基準などの特例をめぐり、厚生労働省は24日に新たなQ&A(第10報)を公表しました。
高齢者の在宅生活を最前線で支えているサービスの1つ、訪問介護に言及。新型コロナウイルスの影響で人材を十分に確保できない場合は、ホームヘルパーの資格(初任者研修の修了)を持たない職員にサービスを担わせることができると明記しました。介護経験者であることなどが条件です。
現場の関係者に対し、介護保険最新情報のVol.823で広く周知しています。
【記事】訪問介護、人手不足ならヘルパー以外でも可 厚労省 コロナ対応で特例(介護のニュースサイトJOINT)ケアマネ協会、介護報酬の“コロナ特例”を図示したPDFを公開 活用呼びかけ
日本介護支援専門員協会は、居宅介護支援についての既出の特例を分かりやすく整理したPDFを作成しました。全国のケアマネジャーに対し広く活用を促しています。協会の会員でなくてもダウンロード可能。
▶【介護のニュースサイトJOINT】ケアマネ協会、介護報酬の“コロナ特例”を図示したPDFを公開 活用呼びかけ▶【日本介護支援専門員協会/公式サイト】新型コロナウイルス感染拡大防止に係る 介護報酬の柔軟な取扱いを図で整理(第2弾)
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ(厚労省)
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービスの臨時的な取扱いについて、これまでの通知をまとめたウェブページを公式サイトに掲載しました。ぜひご確認ください。
▶「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ【厚労省HPへ】福岡市、介護職に特別給付金 コロナ対応で独自策 1事業所最大150万円
福岡市は新型コロナウイルスの大流行による影響を踏まえ、介護や福祉の現場を支える職員に独自の特別給付金を出すと発表しました。
市内の施設、通所介護、訪問介護、居宅介護支援などが対象で、障害児者にサービスを提供するところも含むとのこと。その規模に応じて1事業所あたり15万円から150万円を給付する方針です。
【記事】福岡市、介護職に特別給付金 コロナ対応で独自策 1事業所最大150万円(介護のニュースサイトJOINT)通所介護、2時間未満でも報酬算定が可能に 厚労省 コロナ対応で特例
厚生労働省は15日、新型コロナウイルスの流行を踏まえた介護サービス事業所の運営基準などの特例について、第9弾となるQ&Aを公表しました。
サービスの提供を短時間に留めても報酬を受けられると明記。事業所に通ってもらう形をとった一方で、利用者や職員の感染リスクを下げるためにメニューを必要最低限に絞った場合、それが2時間未満で終わっても「2時間以上3時間未満」の区分を算定できるとしました。
【記事】通所介護、2時間未満でも報酬算定が可能に 厚労省 コロナ対応で特例(介護のニュースサイトJOINT)「自宅で生活する高齢者のフォローを」 厚労相、通所介護に呼びかけ】
加藤勝信厚生労働相は14日の会見で、新型コロナウイルスの流行によって通所介護を十分に利用できない高齢者が増えている問題について、現場の関係者に在宅生活をサポートして欲しいと改めて呼びかけました。
電話による安否確認も行うよう促しており、これらを実践すると一定の介護報酬を算定できる特例も新たに設けました。
【記事】「自宅で生活する高齢者のフォローを」 厚労相、通所介護に呼びかけ(介護のニュースサイトJOINT)介護事業所様の資金繰りを支援 「介護報酬立替払いサービス」契約時手数料無料でサポート
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔み申し上げますとともに、罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。
7日に、政府より「新型コロナウイルスの感染拡大に対する緊急事態宣言」が発出され、外出制限などの物理的な制約、そして感染リスクという精神的な不安を抱え、社会全体がこれまで経験したことがない事態となり、介護事業者様では、利用者様及びスタッフの新型コロナウイルスの感染、また感染懸念による利用控えやサービスの制限、休業など、多大な影響が出てきております。
弊社では、サービスを提供しながら何か介護事業者様にお役に立てることはないかと思い、この度、「介護報酬立替サービス」の契約時手数料を無料とさせていただくことといたしました。
▼詳細はこちら
「介護報酬立替払いサービス」契約時手数料無料でのご案内(pdf)
通所介護の訪問への変更、サービス担当者会議は不要 厚労省 コロナ対応で通知】
新型コロナウイルスのパンデミックを踏まえ、通所介護の事業所が時間の短縮や訪問サービスへの切り替えなどを行う場合、居宅のケアマネジャーはどう動けばいいのか? 厚生労働省は10日、そうした疑問に答えるQ&Aを公表しました。
また、福祉用具の貸与、販売についても感染の拡大を防ぐ観点から必要があると考えられる場合は、現場の判断でフレキシブルな運用をして構わないと言及しています。
介護保険最新情報のVol.816で現場の関係者に周知しています。【記事】通所介護の訪問への変更、サービス担当者会議は不要 厚労省 コロナ対応で通知(介護のニュースサイトJOINT)
処遇改善加算の計画書、7月末の提出でも可 厚労省 コロナで特例
介護職員の賃上げを図るための処遇改善加算と特定処遇改善加算について、厚生労働省は9日、新型コロナウイルスのパンデミックを踏まえて新たに特例を認めると公表しました。この混乱の影響で4月15日の期限までに計画書を用意することが難しい事業所は、今年7月末までに提出すれば良いと説明しています。
【記事】処遇改善加算の計画書、7月末の提出でも可 厚労省 コロナで特例(介護のニュースサイトJOINT)新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証5号の追加指定)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
【経済産業省HP】新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証5号の追加指定)要介護認定の有効期間、市町村の判断で延長可 厚労省 コロナ対応で特例拡大
今は認定調査を実施することが適切でない、念のため見送った方が良いと考えられるケースでは、12ヵ月を上限に既存の有効期間を延長できるとした。具体的にどれくらい延長するかは市町村の判断で決められる。
【記事】要介護認定の有効期間、市町村の判断で延長可 厚労省 コロナ対応で特例拡大(介護のニュースサイトJOINT)【通所介護、電話の安否確認のみで報酬算定が可能に コロナ対応で特例】
厚生労働省は7日、新型コロナウイルスの流行によって苦境に立たされている事業所が少なくないデイサービスについて、介護報酬の新たな特例を認める通知を発出しました。施行は4月7日からです。
【記事】通所介護、電話の安否確認のみで報酬算定が可能に コロナ対応で特例(介護のニュースサイトJOINT)
雇用調整助成金に関するお問い合わせ先と電話番号を、都道府県ごとに記載しております。リンクを開くと厚生労働省HPに移動します。
▶雇用調整助成金のお問い合わせ先一覧(厚生労働省HPへ)
【政府、通所介護の訪問サービス提供に補助 緊急経済対策】
政府は7日夕、事業規模を過去最大の108兆円とする緊急経済対策を決定しました。新型コロナウイルスの流行によって苦境に立たされた企業や世帯、個人を支援します。
詳細はこれから詰めていき、財源を計上した今年度の補正予算案が国会を通過した後で速やかに公表するとのことです。政府はゴールデンウィークの前には成立させるべく調整を進めています。
【記事】政府、通所介護の訪問サービス提供に補助 緊急経済対策(介護のニュースサイトJOINT)
【初の緊急事態宣言 介護現場はどうなる?】
政府は7日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて初の緊急事態宣言に踏み切り、安倍晋三首相が同日夕の対策本部で正式に発令を表明しました。介護の現場はどうなるのでしょうか?
ぜひご一読ください。
【記事】初の緊急事態宣言 介護現場はどうなる?(介護のニュースサイトJOINT)
「新型コロナウイルスの感染拡大に対する緊急事態宣言」の発出に伴う当社の対応について
今般、政府より「新型コロナウイルスの感染拡大に対する緊急事態宣言」が発出されました。
当社では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、お客様、従業員とその家族、関係先等の安全確保・感染予防と感染拡大の防止・事業継続に向けた対応を、政府指導に基づき実施してまいりました。
現時点で実施しております当社の対応は以下の通りとなります。
- 本社管理部門、及びシステム部門ではすでに在宅でのテレワークを開始しております。
- お客様サポート部門では、従業員本人に出勤時の検温をはじめとしたスクリーニングを実施し、発熱等の風邪の症状が見られる場合は出社しない、させないことを徹底しています。(在宅でのテレワークまたは各種休暇の取得)また、執務エリアの定時換気、咳エチケットや手洗い・消毒の徹底をはじめ、必要な対応を継続しております。
今後も最新の状況に応じた対応をとってまいります。
ひきつづき、お客様、従業員とその家族、関係先の安全確保と感染拡大の防止を最優先としつつ、お客様にご不便をおかけすることがないよう、サービス提供の継続に努めてまいります。
また、当社のお客様である介護事業者様にとっても、利用者様、スタッフ様に直接的な影響が及ぶこと、また事業運営に支障を来す事態が懸念されています。当社は、政府及び厚労省による伝達を中心とした情報発信はもとより、事態の拡大により生じる様々な課題の解決に資する取組みを進めてまいります。
何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2020年4月7日
プラスワンソリューションズ株式会社
代表取締役 近野 孝大
【中小企業の資金繰り支援策、コロナ禍で全介護サービスが対象に 1日から】
経済産業省は4月1日から、中小企業、小規模事業者の資金繰りを支援するセーフティネット保証5号の対象業種を、新型コロナウイルスの流行による影響を踏まえて拡大しました。
厚生労働省は3月31日に介護保険最新情報のVol.806を発出。全国の介護事業者に広く周知しています。
【記事】中小企業の資金繰り支援策、コロナ禍で全介護サービスが対象に 1日から(介護のニュースサイトJOINT)
【ケアマネの医療との連携、面談以外の方法も可 厚労省 加算の要件に特例】
新型コロナウイルスの流行を踏まえた介護サービス事業所の運営基準などの特例について、厚生労働省は26日に新たなQ&Aを出しました。
居宅介護支援の「退院・退所加算」に言及。感染拡大を防ぐために必要だと考えられる場合、電話やメールなど面談以外の方法で病院、あるいは介護施設の職員からヒアリングすることもできる、との解釈を明示しました。
【記事】ケアマネの医療との連携、面談以外の方法も可 厚労省 加算の要件に特例(介護のニュースサイトJOINT)