介護事業とインボイス制度
令和5年10月からインボイス制度が開始されます。
最近よくインボイスという言葉を聞くけれど、介護事業所にも関係があるの?という疑問にお答えします。
インボイス制度とは
「インボイス」とは適格請求書という意味です。「インボイス制度」とは、消費税を払った取引について適格請求書を使って仕入れ控除を受ける制度のことを言い、2023年10月から導入されます。
適格請求書の発行ができるのは登録申請をして登録された適格請求書発行事業者だけとなります。
国税庁より公開されている適格請求書は以下の通りです。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等※
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※⑤の「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理は、一つの適格請求書につき、税率ごとに1回ずつとなります。
出典:適格請求書等保存方式の概要(国税庁)
インボイス制度を導入するメリット
・正確な消費税額が計算できる
・オンライン化が進むことで請求書の作成・管理作業が簡素化される
・正確で透明性の高い請求書を提供することで、顧客満足度が向上する
などがメリットとして挙げられます。
増税や軽減税率で商品によって8%の消費税の場合もあれば10%の場合もある中で、正確な税率を計算できることが大きなメリットです。正確に記載されるため不正防止にもつながります。
介護事業所にもインボイス制度は関係ある?
「介護事業って免税じゃないの?インボイス制度に関係があるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
確かに介護事業は免税事業者であるため非課税の介護サービスには関係がないと言えるかもしれません。しかし、取引先に課税業者がいる場合はインボイスの発行が求められる場合があるため要注意です。
また、保険外サービスを提供している場合や製品販売などを行っている場合も対応が必要となる場合があります。
ナーシングネットプラスワンをご利用中の事業所様からも「インボイス制度に対応していますか?」というご質問をいただくことがあります。ナーシングネットプラスワンはインボイス制度に対応しています。 インボイス制度に対応している介護ソフトをお探しの事業所様はぜひお問い合わせください。
介護事業所がインボイス制度対応が必要になるケース
前述の通り、インボイスを発行するには登録事業者でなければなりません。 介護事業所でインボイス制度対応が必要なケースは大きく分けて二通りのケースが考えられます。
①自社が課税事業者で、取引先に課税事業者がいる場合
利用者が個人のみの場合は対応の必要はありません。
しかし、取引先に課税事業者がいる場合は相手先が仕入税額控除を行うためにインボイスの発行が求められるでしょう。対応できない場合トラブルの原因になる場合もあるため登録事業者になっておくと安心です。
②自社が免税事業者で、取引際に課税事業者がいる場合
物販などを行っており、取引先に課税業者がいる場合は消費税がかかっているためインボイス制度の対象になります。万が一対応していない場合は、相手先が税額控除を受けられなくなってしまうため、仕入れ先を変更してしまう恐れもあります。
そうなると損失が大きくなることも考えられるためインボイス発行業者登録の検討が必要です。 ただし、インボイス発行業者に登録すると消費税の申告義務が発生してしまうためどちらがいいかは事業所次第。慎重に検討することをおすすめします。
ナーシングネットプラスワンはインボイスに対応しています
ナーシングネットプラスワンをご利用中の事業所様からも「インボイス制度に対応していますか?」というご質問をいただくことがあります。
ナーシングネットプラスワンはインボイス制度に対応しています。
インボイスの発行に必要な法人の登録番号を表示することができ、その他項目も表記した請求書の発行が可能です。
インボイス制度に対応している介護ソフトをお探しの事業所様はぜひお問い合わせください。
※インボイス制度を発行するには登録事業者であることが必要です。インボイスの発行をする場合はあらかじめご登録をお済ませください
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