デイサービス事業所の立ち上げ に必要なことは?
通所介護(デイサービス)とは
通所介護(デイサービス)とは、要介護1以上の認定を受けた利用者さんへ、食事や排せつ、入浴などの日常生活の支援を行い、機能訓練やレクリエーションなど、生活機能向上のためのサービスを提供します。(要支援の場合は、予防通所介護となります。)
なるべく自宅で自立した生活ができるように日帰りでデイサービスへ通い、生活機能を維持向上させることを目的としています。同時に、利用者の社会的孤立を防ぐ目的や、家族の介護負担を軽減する目的も担っています。
地域密着型通所介護との違い
通所介護と地域密着型通所介護の主な違いは定員数です。
地域密着型通所介護は18人以下(1か月あたりの利用者は450名以下)と小規模な通所介護となっており、「地域密着型」という名前の通り、事業所が所在する地域に住んでいる人のみが利用できます。そして、通所介護の管轄は都道府県なのに対し、地域密着型通所介護の管轄は市町村などの自治体となります。
サービス内容については通所介護と地域密着型通所介護でほとんど違いはありません。 利用者が19人以上となると、通所介護に区分されます。
デイサービス事業所を立ち上げるには
高齢化社会の日本では、介護事業は成長産業と言われていますが、数ある介護事業所の中でも通所介護は需要が高くなっています。その背景にはなるべく自宅で過ごしたい、自宅で最期の時を迎えたいという方が増えていることも理由に挙げられます。
長引くコロナ禍の影響もあり、倒産する事業所が増加傾向にありましたが、2025年には要介護者の人数がピークを迎えると言われていますのでまだまだ需要は高いと言えそうです。
デイサービス事業所の立ち上げにはいくつかの基準をクリアする必要があります。
通所介護の立ち上げに必要なこと、基準とは何かを順番にご紹介していきます。
➀法人の設立
これはどの介護サービスでも同じですが、事業所を立ち上げるには介護保険法に基づく指定許可を受けなければいけません。 そのためには事業目的を介護サービスとした社会福祉法人や株式会社などを設立している必要があり、法人格を所有していないと、介護保険から報酬を受け取ることができませんのでご注意ください。➁指定許可を受けるために人員基準と設備基準を満たす
デイサービス事業所を立ち上げるには人員基準と設備基準を満たす必要があります。
通所介護の基本的な人員基準と設備基準は以下の通りです。
通所介護の人員基準
【利用定員が10名以上の場合】
管理者(常勤):1名
生活相談員:1名以上
看護職員:1名以上
介護職員1名以上
機能訓練指導員:1名以上
【利用定員が10名以上の場合】
管理者(常勤):1名
生活相談員:1名以上
看護職員または介護職員:1名以上
機能訓練指導員:1名以上
設備においても、いくつかの基準があります。
バリアフリーであることももちろんですが、危険のない設計になっているか、十分な広さがあるか、送迎可能な車両があるかなどもチェックの対象です。
【通所介護の設備基準】
・機能訓練室・食堂
食堂と機能訓練室の合計面積が、利用者1人あたり3平方メートル以上であること。通路や他の部屋は含めず一部屋の面積で確保しなければいけません。
機能訓練用の道具や緊急時の呼びだしボタンなどの備品も用意しておく必要があります。
・事務室
個人情報を管理するスペースがあれば広さに規定はありません。
・相談室
事務室同様、広さに規定はありませんが、プライバシーが守られるような作りであることが望ましいとされています。(パーテーションでも可)
・静養室
体調不良時に休めるベッドがある部屋。
そのほか、トイレ、浴室、送迎車など。
➂運営基準
通所介護計画書を作成し提出します。また、勤務表を作ってスタッフの勤務体制を決めておくことも必要です。スタッフの人数によって受け入れられる利用者数も変わってきますので明確にしておかなければいけないのです。
さらに、消防法の届け出や緊急時の対応についても文書で作成しておきます。
上記の基準をクリアしたら、通所介護事業所開設のための書類を揃えて都道府県(または自治体)へ提出します。書類に不備があると開業までの期間が延びてしまいますので十分に準備しておきましょう。申請について不安な時は社労士さんに相談するのも手です。
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