処遇改善加算の下位区分、今年度限りで廃止 経過措置1年 厚労省通知
処遇改善加算の下位区分、今年度限りで廃止 経過措置1年 厚労省通知
各種加算の単位数などを明らかにする告示から、該当部分を削除。処遇改善加算の算定ルールなどを規定する通知には、「経過措置を設定し廃止する」と明記しました。※ 加算Iから加算IIIは廃止されません。
経過措置は1年間。新年度に限った特例です。今月末の時点で加算IV、加算Vを取っている事業所のみ、2022年3月末まで継続して算定できます。新年度に入ってからの新規取得は不可。2022年度からは完全に廃止となります。
ぜひご一読ください。
【記事】処遇改善加算の下位区分、今年度限りで廃止 経過措置1年 厚労省通知(介護のニュースサイトJOINT)